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貸家のオーナーが替わった…契約内容は変更される?

①家主(貸主)が替わったら借主(入居者)はどうなる・・・当事者変更に関するトラブルは・・・

賃借人(借主)が建物の引き渡しを受けて継続して建物を使用している場合は、その建物が売買されたり、家主(貸主)の死亡により相続が発生し新しい家主(貸主)になったとしても新しい家主に対して建物を使用する権利(借家権)を主張することができます。
=「借家権の対抗力」
借地借家権保護の対象となる建物は、独立した建物だけでなくアパートやマンションなど共同住宅の一室や賃貸ビルの1区画なども対象となります。
ただし、間借りした1部屋や下宿の1室などは保護の対象とはなりません。
また、賃借人による建物の使用は借主直接の使用でなく間接的な使用でもよいので賃貸借契約の借主当事者から転借人(又借り人)であっても保護の対象となります。(この場合は旧家主の承諾を得ていることが必要です)

②家主が替わっても契約内容は変わらない

賃貸物件の所有権が替わっても、旧家主との賃貸借契約は当然に新家主へ継承されることになる。
賃貸借継承については借主の承諾・同意は必要ではありません。
新家主が継承した賃貸借契約は従来と同じになります。
「家賃額」「支払い時期」「支払い方法」なども従来通りになります。
新家主は当然に借主へ賃料の請求ができますし、承継前に未払い賃料があれば、旧家主から未払い賃料債権の譲渡手続きを経ていれば新家主が請求することもできます。
契約時に敷金などを旧家主へ預けている場合も、当然に新家主へ継承されます。
これについては旧家主と新家主間にて敷金の引継ぎがあったか?否か?は問いません。
継承される敷金の額は契約時に差し入れられた額になりますが、賃借人に未払い賃料がある場合は、家主が替わった時点にて清算されますので清算後の残金だけが承継されます。
保証金・権利金等は契約の内容に従い承継の有無や範囲が定まります。
【新家主が立退き請求してきた】・・・
賃借人が家主が替わることに異議申し立てをすることはできませんが、
新家主が立退きを求めてきた・・・としてもこれを拒否し入居継続するができます。

②賃借人が家主の承諾を得ないで転貸していた・・・

賃借人が家主に無断で賃貸物件を使用する権利(賃借権・借家権)を譲渡したり転借(又貸し)した場合は家主より賃貸借契約を解除されることが原則です。
家主への無断賃借権の譲渡や転貸借の判断は、賃借人の行為が家主に対して【背信的行為】にあたるか、あたらないか?
背信的行為にあたらない特段の事情がある場合は、これを以て家主の賃貸借解除権は発生しないと解釈できます。
このことを「信頼関係の法律」といい、この考えに基づき賃借権の無断譲渡・転貸による解除が相当程度に制約されることになります。

③借主が死亡し相続人に名義書換え料を請求してきた・・・

賃貸借契約の借主当事者が死亡し相続が発生したことで契約書の書換えとともに、名義書換料を請求されるとしたケースですが、相続の場合死亡した人が有していた権利・義務は原則として相続人へ継承されますから、借家権も財産権のひとつとして相続の対象となります。
相続人が死亡された賃借人と同居していた場合、借家権を相続することについては異論はないのですが、別居している相続人が借家権を相続するか?については見解がわかれます。
過去判例によると同居・別居に関わらず借家権は相続するの見解が主流ではありますが、別居している、別居していた相続人は対象となる建物を借家する必要性から借家権を相続しないとする見解もあり解釈がわれます。
賃借人が借家権を譲渡や転貸するにあたっては、家主の承諾を得ることが条件となりますので、承諾を得るために名義書換料が発生することが考えられます。
名義書換料は当然に発生し要求できるものではないとしますが、借家権を譲渡や転貸することをスムーズに進めるために支払う・・・ということはあります。
ただし、相続により借家権が相続人に継承されるケースでは賃借権の譲渡や転貸ではありませんから、相続人に名義書換料を当然に支払わなければならないという義務は発生しません。
しかしながら、先の別居していた相続人が借家権を相続するか?否か?については見解がわかれますから、家主から請求があった場合は賃貸借の対象となる建物の借家する必要性から鑑み借家を円滑に使用するうえで名義料を支払う・・・というケースもあります。