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賃貸物件のオーナーチェンジ

運用不動産を買った際のオーナー権利の継承

運用不動産の売買において旧オーナーから新オーナーへ、賃貸人の地位移転継承にあってはその所有権の移転に伴いそれだけで旧賃貸人が賃借人と交わした各種約定が当然に新賃貸人へ移転するとは限りません。
例えば、旧賃貸人と賃借人との間に未払い賃料や更新料があることが所有権移転後に発覚した場合など・・・
この場合は、不動産の売買を原因とする所有権移転とは別に未払い賃料債権について別途債権譲渡の合意をしておくことが必要です。
そうでなければ新賃貸人は賃借人に対し未払い賃料の請求を主張する権利がないことになります。
因って、請求する権利の発生も認められなくなります。

賃料等の増額請求

運用不動産を購入する際に、売主兼物件の賃貸人である所有者より賃借人と交わした賃貸借契約書を確認しますが、例えば契約書に賃料の増額ができる旨の記述や更新料発生の約定記載があったとします。
この場合は、賃料増額や更新料の発生及び請求についての抽象的記載があるだけで請求ができるものと解釈してしまいがちですが、実際の請求となりますと請求権と合わせ、その請求権が具体的にいつ発生するのか?という時期が特定できるだけの記述や請求できるとあっても賃借人との協議もなく賃貸人の一方的請求だけを以て賃料増額ができるとすることは難しく因ってこれらの特定がより具体的に約定記載され且つ賃借人との協議・合意を条件とすることを理解解釈しておきましょう。

連帯保証人の定め

旧債権法においては賃貸借契約などの連帯保証人は主たる債務者である賃借人と同じ義務を負うとされてましたので具体的には賃借人が滞納した家賃などは基本すべての滞納家賃を支払う責任と義務を負ってました。
今回R2年の債権法改正に伴い賃貸物件の連帯保証人になった場合、連帯保証人が負わなければならない債務額の限度(根保証極度額)を設定し記載することになります。
同根保証極度額の記載なき賃貸借契約は連帯保証人として地位が確定されず仮に賃借人が賃料を滞納し賃貸人が連帯保証人へ未払い賃料の支払い請求を起こしてきても支払わなければならないという解釈にはなりません。
また、旧賃貸人との間で締結された賃貸借契約において賃借人の連帯保証人は、対象不動産の売買により所有権が移転され新しい所有者兼賃借人となった場合において、「合意更新」と「法定更新」の区別記載意識しておきましょう。
単に「更新」とだけ記述があっても、漠然と「法定更新」を含めると解釈できず、更新料の更新などにおいても「合意更新」を前提とするのが相当です。

敷金

所有権の移転に伴い賃貸人の地位は新しい所有者へ継承されますので、旧賃貸人へ賃借人が差し入れた敷金(保証金)は新所有権兼賃貸人へ合わせて継承されることになります。
この場合、仮に旧賃貸人と賃借人との間において未払い賃料等がある場合は、これら債務が敷金へ充当されることになりますので、控除後の残額が新賃貸人へ継承されると解釈されます。
ここで注意しておくことは、旧賃貸人への預託された敷金全額を新賃貸人へ承継した・・・とされても、前述の賃料不払い金があり敷金に充当されることになった場合、本来の定められた敷金預託金が減額されていてもこの減額相当分の充当請求を新賃貸人へ請求権の譲渡等を定めた形式的要件を整えておかなければ新しい賃貸人へ権利が承継されたとされず賃借人へ請求することが困難になることに注意が必要です。

賃料等の滞納がある賃貸物件の売買

賃料の延滞有無を確認し、延滞がある場合はその取扱いについて売買契約書にて明確に記述し、あわせて債権等の譲渡についても形式を整え且つ賃借人への通知を行います。
特に第三者の権利のある賃貸借物件は賃貸借契約をよく確認し、更新料や敷金の取扱い定めについて当事者間での解釈相違がないようにしっかり内容確認をすることが大事であり必要です。