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道路に接していないんですけど・・・

建築基準法上の道路か否か?

道路に接していない土地は無道路地とされます。建築基準法施行前からの古い住宅地などでは現在においても使用されている地域もあります。永きに渡り自用している間は特段の事情がない限り問題はないかと思いますが、いざ売却するとか、建物を建て替えするとなると難しいです。
建築基準法が施行されている現時においては同法に定めのある道路に接道していなければ建築許可がおりません。建築許可がおりない土地である以上土地の利用が不可ですので商品としての流動性が無いに等しくなります。
このような場合、道路に接している土地を買収するか?道路に接している土地の所有者に買取っていただくか?道路に接する部分に通行地役権を設定させていただくか?などの処方箋を組むことになります。
売却における市場価格は通常取引価格より低く、また隣地を買受するにおいては通常取引価格より割高になることが少なくありません。
道路に接道していない土地は条件が悪く、自用における新たな建築時、第三者への譲渡・・・いずれにしても道路に接道している土地の所有者のみを特定利害関係人として協議のうえ接道義務を果たせるように円満な協議のうえ処理するが最初の1歩となります。