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1人親で娘2人 居住用+収益マンション資産の円満継承

支配するけど保有せず。円満な資産継承

娘2人いますが、それぞれ遠隔地にて生活。母親1人で自宅兼賃貸マンションを所有している。後期高齢者となり今はまだ一人で身の回りのことができてますが…娘家族との同居も検討しがたく、かと言って新しい地域での生活も考えにくく今後やってくる相続あたり次世代への円満な資産継承を思料しています。
~answer~
ご相談者様が居住用としての専有部分を含む1棟レンタルマンションを所有しており、レンタルフィ―をご自身の生活費に充当しております。娘さんたちは相続発生時において対象不動産を継承する意思が低く、願わくは相続時には不動産など現物資産を継承せずに母方には売却しておいて欲しい意向がありますが、ご相談者の母方にはその気がないようでした。相続ご予定者の娘さんお二方には考えに乖離する部分もあり、また経済感も違うようですのでこのまま相続が発生すると足並みが整いにくいと思われましたので、ご相談者様に資産継承への想いをお尋ねし、現在ご所有の資産を家族信託にて受託者を娘さん(A)にされ、得られるレンタルフィ―を信託受益権としてご相談者(母方)が受けれら、ご相談者様の認知症発の際の信託受益権における金員の使途なども定め、ご相続発生にて信託の終了、信託終了後財産の処分とするご提案を申しあげ、その外各種約定を定め信託契約ならび信託登記をすることにいたしました。
遺言が、財産所有者の一方的意思表示であるのに対して、家族信託は委託者と受託者が協議しながら円満な資産継承を実現するうえで非常に有効な処方箋であるといえます。