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賃貸物件の設備等一部が使用できなくなった時賃料の一部減額は請求できますか?

賃貸物件の一部使用不能・不可の時に賃料減額請求はできるのか?

管理してます賃貸マンション入居者方より給湯器が壊れました。お湯がでないです・・・と連絡をちょうだいしました。すぐに現況確認並び修理対応可能か?設備取替えか?の診断に業者発注しました。給湯器の交換にいたることになりましたがメーカーよりの納品及び取替え完了までのタイムスケジュールにて数日間を要する見込みでその間、冬季でもありましたが外湯にて対応をお願いしました。借主さんからは特別これについての金員等の減免や要望はありませんでしたが、オーナーへ申し入れ協議することで通常の生活に戻れるまでの間本来の入居者における平穏且つ快適な生活を一部送ることができなかったことを以て賃料の減額的発想から外湯に行くことにより払わなけらばならなくなった借主の実費と相応のご迷惑料と鑑み経済的還元をさせていただくことにしました。

2020年民法改正

改正前の民法では「賃借物の一部が賃借人の過失に基づかず滅失したときは、賃借人はその滅失した部分の割合に応じて賃料の減額を請求することができる」(できる・・・とのみ定められていました。
つまり①建物の一部が滅失した場合に限り、②賃借人からの減額請求があれば滅失した部分の割合に応じて賃料が減額される・・・ということになります。
よって、改正前民法では建物の一部が滅失していない場合は、賃料の減額請求ができるとする明文の根拠がありませんでした。

改正後民法

改正後民法では、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその使用及び収益をできなくなった部分の割合に応じて減額される」と定められました。
当然減額ということは、一部滅失した部分については、減額請求がなされなくても減額されるということになります。
ですので使用収益できない部分の賃料が発生しない・・・ということになります。
さらに・・・改正民放においては、「賃借物の一部が滅してしない場合であっても、その一部の使用収益ができなくなった場合も、その部分に対する賃料は当然減額されることになりました」
よって、給湯器が故障してお風呂に入れない・・・という状況は、お風呂に入れないことに対する賃料部分は当然に減額されることになるわけです。
此度の民法改正により賃料を支払って入居しておられる借主さんには、また、それ以外のレンタル等含め本来の賃借する目的が自身の過失等に起因しないことで使用収益できなかった場合は相応の減額が認められる。。。という解釈になりますので意識されておかれるといいですね。