敷地持ち分の譲渡
底地権の買取り
底地権者は建物借地権者により高く買い取りを希望し、借地権者である建物所有者は底地を建物所有者外の第三者へ譲渡するにしても底地の全部所有をしているわけでなく、共有の持ち分があるだけにつき、その評価は通常の底地権でも地域性はあるが住居系地域であれば概ね40%程度、底地権者は通常の売買取引価格に単純に自身の持ち分地積を乗じた金額を以て主張するも、建物所有者(借地権者)は借地権割合を基準に判断するのでそこで乖離する。借地権は実行支配している立場ですから強く主張することになりますが、万一決裂してしまうと底地持ち分だけを第三者へ譲渡することはできますので、あまりな感情論破をしようとしますと・・・銭金ではなく・・・感情怒りにまかせてややこしい方への譲渡をされてしまうことも100%ありえないとも言えませんのでいいところで歩み寄り着地点を見出されることを助言いたします。