BLOG ブログ

CONTACT 不動産・金融ってややこしい?
そんなことはありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。

底地権の買取り

底地権の買取り

ご相談日 2020.5 おつき合いのある方より「45年前」に住宅地を購入する際に購入価格の1/3相当の金額をご相談者の実弟が代表取締役を務める法人にて支出してもらったので土地の名義を支出額相当の1/3持ち分登記をした。土地名義はご相談者ご夫妻と法人で各1/3。土地取得後ご夫妻の専用住居を建築し今日に至る(途中建替えを含む)この間法人宛に借地料の支払いはなく、土地所有のあたり発生する固定資産税等の保有税の負担はご相談が法人名義負担分相当も支払ってきた。対象土地を今後次世代への資産継承も鑑み整理をしておきたいと、ご相談者から実弟に申入れすると・・・

そんな金額では納得いかない!!

対象地の地積は≒60坪弱 持ち分が1/3相当なので≒20坪 この1/3持ち分の20坪相当についてご相談者は土地取得時に法人が支出した概算金を以て取得時から現時点まで時点修正による上昇率とご相談時点での路線価や公示地価、対象地周辺の実勢取引価格など借地権割合はじめ各評点をつけ試算価格を求め規準価格を想定したところ、実弟からはこれら事情を一切鑑みず、通常の一般的相場価格といわれる1坪単価に持ち分相当地積を乗じた価格での持ち分買取要求をしてこられ、双方思惑価格が乖離しております。
弊社としてはご相談者に寄り添うご助言になりましたが、論破できるだけの理にかなった正論であるものの相手を追い込みすぎると・・・さらに複雑に入り組んでしまいって、解くには相当な時間とエネルギー、経済的負担なども想定され無傷ではすまなくなる想定のお話をしました。とことん追い込み過ぎるいったいどんなことが想定されるのか??  ~つづく~